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ホームヘルパーは見た! vol.2

 前回に続き、NBCラジオ「塚田恵子のシャキットモーニング」の「シャキッと解決!ラジオ法律相談」で取り上げた話題です。

12月1日オンエア分
Question
 私がホームヘルパーを担当している70歳の一人暮らしの女性の方の件でのご相談です。
 個人で事業を営んでいたご主人が1月前に亡くなられて、子どもさんはいなかったのですが、ようやく事業を引き継いでいただく方も見付かったようです。
 ところが、ときどきテーブルの上に、その方が開封したと思われる、銀行や消費者金融からの請求書が置いてあります。
 彼女は、仕事の借金は、後継者が払ってくれるから大丈夫と言うのですが、本当でしょうか。

Answer
 相続人は、子どもさんもおらず、その方お1人のようです。
 そうであれば、相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金も引き継ぐものですから、ご主人名義の借金も相続します。それが、事業用の借入れであれ、相続することになります。

 事業の後継者が、事業用の借入れは払うと約束してくれているのかもしれませんが、貸主である銀行や消費者金融との関係では、借主はあくまでも相続人であるその方です。
 事業の後継者が支払資金を準備してくれている間はいいのですが、支払資金が滞ってしまうと、銀行や消費者金融からの請求はその方の所に行くことになります。
 それを避けるためには、事業の後継者に銀行や消費者金融と話しをしてもらい、借主の名義を事業の後継者に変えてもらうか(免責的債務引受けといいます。)、いっそ、後継者に新しく借入れをしてもらい、以前のご主人名義の借入れを完済してもらうかです。

 あるいは、ご主人名義の財産がこれといってない場合、例えば、自宅も借家だし、預貯金もほとんどないような場合は、相続放棄することも考えられます。ご主人名義の預貯金等に手を付けることはできませんが、借金も引き継がずにすみます。