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NBCラジオ放送 ご紹介!(6月OA分)

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「親子弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
放送は、毎月第1水曜日 午後2時半~です。
 
 
6月放送分のご紹介です!
 
<CASE>
生前、自営業を営んでいた父が亡くなり、母と兄と私が相続人です。父は、自宅の不動産など持っているのですが、商売をしていた関係で、結構な借金もありそうです。家業を継ぎ、実家で母と同居しているのは兄なので、私は相続放棄すれば、借金をかぶることもないと思いますが、それで間違いありませんか。
 
Q まず、借金も相続するのですか。
A 相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、つまり借金も引き継ぐことになります。このケースの場合、お父さん名義の自宅の不動産とか、預貯金とかを相続するだけでなく、お父さんの借金も相続することになります。
そのマイナスがプラスよりも大きいのであれば、相続しないことも考えるべきです。
 
Q 相続しないためにはどうすればいいのですか。
A それが、相続放棄という仕組みです。
 
Q では、家族で話し合って、家業を継いだお兄さんが、実家の不動産も、預貯金も全て相続することにすればいいのですか。
A それが、そうではありません。よく勘違いされるのですが、相続人が話し合って、家族の中の誰か一人、先ほどの例では、お兄さんが全ての財産を相続することにしても、相続放棄したことにはなりません。自宅も預貯金も相続しなかった弟さんに対しても、銀行などの債権者は、相続分(この場合は1/4)の請求をしてきます。
 
Q 何だか、納得できませんが。
A 確かに、そうですが、相続人の間でどういう話し合いがあったか分からない銀行としては、全員に請求するしかありません。
 
Q でも、相続放棄すれば、相続しないということでしたが。
A 相続放棄のためには、家庭裁判所に申し出る手続(相続放棄の申述(しんじゅつ)といいます。)が必要です。そうして、家庭裁判所から、相続放棄の申述をしたという証明をもらって、それを銀行に示せば、銀行も相続放棄した人に請求することはしません。
 
Q その相続放棄の手続は難しいのですか。
A 書式は、裁判所のホームページから取り寄せることができます。それを見た上で、自分で書くことができるか、添付書類を集めることができるか考えてみてください。申述書には、相続が始まったのを知った日にち、相続放棄する理由、相続した財産の内容などを書く必要があります。また、添付書類として、亡くなった人の戸籍又は除籍と住民票の除票(亡くなった人の最後の住所が書いてあります。)、相続放棄する人の戸籍などが必要です。
 
Q 結構、難しそうな感じがしますが、その手続を弁護士に頼むこともできるのですか。
A はい。自分で書類を書いたり、資料を集めるのが大変だと言って、弁護士に依頼する人がいます。もちろん、原総合法律事務所でも、相続放棄の依頼を受けています。
 
Q 自分で相続放棄しようと考えている人にアドバイスがあれば。
A まず、相続が始まったのを知った日、普通は亡くなられた日ですが、その日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
また、相続財産を処分した人は、相続放棄できないとされています。例えば、先ほどのケースで、お父さんが商売上の売掛債権を持っていたとして、弟さんが、お父さんの死後、その回収をしたような場合は、相続放棄できません。
 
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