いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホームお知らせ一覧 > NBCラジオ放送 ご紹介!(9月OA分)

NBCラジオ放送 ご紹介!(9月OA分)

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「親子弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
放送は、毎月第1水曜日 午後2時半~です。
 
9月放送分のご紹介です!
 
9月は、秋の全国交通安全運動があります。そこで、今月は、交通事故がテーマです。
「今年3月に交通事故に遭い、首を痛めました。その後、病院への通院を続けていましたが、最近、加害者の保険会社から、事故後半年経つので、そろそろ治療は終わって、症状固定して欲しいとの連絡が入りました。
症状固定とは何でしょうか。
まだ、痛みがあるのに、もう治療費を支払ってもらえないのでしょうか。」
 
Q加害者の保険会社から、治療を終わって欲しいと言われることがあるのですか。
 
Aはい。この方は、首を痛めたというので、いわゆるむち打ちだと思います。
むち打ちの場合、治療に必要な期間は半年ぐらいだろうというのが、保険会社のよくある対応です。そこで、治療費は支払わないとか、症状固定だとか言われます。
 
Qその症状固定というのは何ですか。
 
A交通事故に遭うと、それまで聞いたこともないような言葉が出てきます。
症状固定とは、これ以上の治療をしても、症状が良くなる見込みがなくなることをいいます。
 
Qでも、この方は、まだ痛みがあるようですが。
 
Aその症状固定した後に残る症状を、後遺症とか後遺障害といいます。
 
Q後遺症の治療費は支払ってもらえないのですか。
 
A後遺症の内容にもよるのですが、むち打ち損傷の場合は、治療費を支払ってもらえるのは、症状固定までです。症状固定後、治療を続けるのであれば、それは、自分の健康保険を使って、自分で支払わなければなりません。
 
Qそうすると、いつ症状固定するかは大切ですね。
 
Aはい。
今、治療費が症状固定までしか支払われないと言いましたが、ほかにも、休業損害=欠勤した収入の減少分の賠償も、症状固定までとされています。症状固定後は、後遺障害の程度に応じた逸失利益(いっしつりえき)の賠償しかありません。
 
Qますます症状固定の時期が大切なようですが、その逸失利益というのは何ですか。
 
Aこれも、分かりにくい言葉ですが、後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害のために何%収入が減った状態が何年続くかで、将来の収入の減少分を計算しようという考え方です。
 
Q症状固定の時期が大切なのは分かったのですが、それは誰が決めるのですか。
 
A本来、患者さんの症状をずっと見てきた医師の意見で決まるものです。医師が症状固定だとして、診断書に症状固定日と書いた日にちが症状固定の日になります。
 
Qでも、この方は、保険会社から症状固定ではないかと言われたとのことですが。
 
A実は、医師は、毎月、保険会社に治療費を請求するときに、診断書も出しています。その診断書に書かれた症状の様子が、あまり良くなっていないようだと、症状固定ではないかと言われやすいようです。また、むち打ちだと、例えば、MRIで異常が認められないような場合、治療が必要なのは半年ぐらいだというのが、保険会社の原則的な考え方です。
 
Qでも、人によって、治りやすい人もいれば、治りにくい人もいると思いますが。
 
Aはい。そこで、被害者から依頼を受けた弁護士は、事故の衝撃の大きさを調べたり、医師の診療録を取り寄せ、診療録を読み込むなどして、症状が続いていること、治療の結果、症状が改善していることなどを明らかにし、被害者に代わって、治療の必要性を主張します。
 
Q弁護士は、医学の知識も必要なのですね。
 
Aはい。交通事故は、法律もですが、医療も絡んできます。医療に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。原総合法律事務所では、医療事故にも30年近く取り組んでいるので、医療が関わる相談にも対応できます。
 
原総合法律事務所では、交通事故に関するご相談は、3回まで各30分程度無料とさせていただいています。
また、原総合法律事務所には、交通事故の専用相談窓口「交通事故案内ダイヤル」があります。この4月からはフリーダイヤルでの受付も始めました。
フリーダイヤル0120-149-700です。
交通事故について、ちょっとした疑問でも、お気軽にお問い合わせください。