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NBCラジオ放送 ご紹介!(12月OA分)

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「親子弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
放送は、毎月第1水曜日 午後2時半~です。
 
前回は遺言についてお話ししました。今回は、遺言がなかったときのお話しです。
 
ケース
母が亡くなり、相続人は私と兄の二人です。
生前、母は、自分の面倒を見てくれている私に遺産を残したいと言っていましたが、結局、遺言書は書かないまま亡くなりました。母が私に遺産を残したいと言うのは、以前、兄の高額の借金を肩代わりしたこともあったのだと思います。
それでも、母の遺産は半分ずつ分けないといけないのでしょうか。
 
Q いくら遺産の分け方を話していても、前回お話しのあった遺言書がなければ、遺産は平等に分けなければいけないのですか。
A はい。遺言は口頭ではできません。前回お話しした自筆証書遺言や公正証書遺言を作ることが必要です。
 
Q そうすると、この場合、2人で平等に分けないといけないのですか。
A もちろん、話し合いで2人の分け方に差を付けることの合意ができれば、どのように分けても構いません。この話し合いを遺産分割協議といいます。
お兄さんが、自分は、親から高額の借金を肩代わりしてもらったし、相談者が親の面倒をみてきたのだからと、自分の取り分を減らすことに同意してくれれば、その話し合いの内容で遺産分割協議できます。
 
Q では、遺産分割協議の話し合いがまとまらなかったらどうなるのですか。
A その場合は、法律が決める相続分で分けるのが原則です。これを法定相続分といいますが、相続人が子どもだけであれば、その相続分は平等です。ですから、このケースの場合、お兄さんと相談者の方は、それぞれ2分の1を相続するのが原則です。
 
Q でも、このケースでは、お兄さんは、親から高額の借金の肩代わりをしてもらったというのですから、平等に相続するのでは、相談者の方は、納得できないように思いますが。
A はい。そこで、法律は、このような場合に、生前に遺産を先取りしたと考えて、お兄さんの相続分を減らす仕組みを定めています。特別受益といいます。高額の借金の肩代わりであれば、生前に遺産を先取りしたといえるので、特別受益として、お兄さんの相続分を減らすことになると思います。
 
Q 生前に親から高額のお金をもらったというと、例えば、大学の学費や仕送りが大変だったとか、結婚式にもまとまった費用を使ったとかいう場合にも、特別受益として相続分を減らされるのですか。
A 「特別」受益というように、特別かどうかが問題で、普通に学費や仕送りをしても、また、普通の結婚式の費用を親が負担しても、特別受益とは認められないことが多いと思います。とはいっても、ケースごとの判断なので、特別受益が問題になりそうな場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
 
Q それから、この方は、親の老後の面倒をみていたというのですが、そのことで相続分は増えないのですか。
A そのことも法律は決めていて、寄与分といいます。寄与分があれば、その人の相続分は増えるのですが、この相談者の方のように、老後の面倒をみただけでは、寄与分にはあたらないとされることが多いと思います。寄与分は、そのことで親の財産が増えなければ認められないからです。ただ、これもケースごとの判断で、自分の仕事を辞めて、親の面倒をみたから、ヘルパーの費用とかを節約できたような場合には、寄与分が認められることもあります。寄与分が問題になりそうな場合にも、弁護士に相談すべきです。
 
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