以下の費用は原則であり、ケースにより増減することがあります。
なお、分かりやすい説明はこちらにあります。
【1】法律相談料
法律相談料は、原則として、30分ごとに5250円(消費税込み)とする。ただし、多重債務および交通事故(被害者側)、遺言・相続、男女問題に関する初回の相談は無料とする。
【2】着手金及び報酬金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
| 経済的利益の額 | 着手金 (消費税込み) |
報酬金 (消費税込み) |
|---|---|---|
| 300万円以下の部分 | 8.40% | 16.80% |
| 300万円を越え3000万円以下の部分 | 5.25% | 10.50% |
| 3000万円を越え3億円以下の部分 | 3.15% | 6.30% |
| 3億円を越える部分 | 2.10% | 4.20% |
- 原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1とする。
- 着手金は、10万5000円(うち消費税5000円)を最低額とする。
【3】調停及び示談交渉
- 調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、それぞれ上記【2】より算定された額の3分の2とする。
- 調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記【2】により算定された額と受領済みの着手金との差額とする。
【4】離婚事件
離婚事件の着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとする。
| 事件種類 | 着手及び報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 離婚交渉事件 | 21万0000円 |
| 離婚調停事件 | 31万5000円 |
| 離婚訴訟事件 | 52万5000円 |
- 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するとき、又は、離婚調停事件から離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の額と受領済みの着手金の額との差額とする。
- 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、【2】により算定された着手金、報酬金の額と上記により算定された着手金、報酬金の額を比較し、その低くない方の額を着手金、報酬金とする。
【5】境界に関する事件
境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、31万5000円から63万円(消費税込み)の範囲内の額とする。
【6】医療過誤事件
医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に30%増額した額とする。
着手金は、次の額を最低限とする。
| 事件種類 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 調停事件及び示談交渉事件 | 52万5000円 |
| 訴訟事件 | 105万0000円 |
【7】破産事件
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1 着手金
(1)非事業者の破産事件
ア 債務総額10,000,000円以下(引直し前の額)
| 債権者数 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 債権者数1~10社 | 19万9500円 |
| 債権者数11~15社 | 24万1500円 |
| 債権者数16社~ | 28万3500円 |
*受任後、債権者数が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
イ 債務総額10,000,000円超 (引直し前の額)
債権者数にかかわらず 36万7500円
*受任後、債務総額が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
ウ 親族関係ある場合や法人の保証をした従業員等で、本人・法人等について同一裁判所で同時に進行する手続を受任していた場合、5万円減額。
(注:本人、法人、代表者、事業者等は減額しない)
※別途、預り金として3万円
(2)非事業者以外の破産事件
| 事件種類 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 法人の自己破産事件 | 105万0000円 |
| 事業者の自己破産事件 | 52万5000円 |
| 自己破産以外の破産事件 | 52万5000円 |
※別途、預り金として5万円
2 報酬金
- 手続中に過払金を回収した場合 過払部分の31.5%
- 任意配当を行った場合 10万5000円(消費税込)
- 上記のいずれにも該当しない場合 なし
【8】民事再生事件
民事再生事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1 着手金
(1)非事業者の個人再生事件
ア 住宅資金特別条項を提出しない場合 28万3500円
イ 住宅資金特別条項を提出する場合 36万7500円
※別途、預り金として4万円
(2)非事業者以外の個人再生事件
| 事件種類 | 着手金(消費税込み) |
|---|---|
| 法人の民事再生事件 | 105万0000円 |
| 非事業者の民事再生事件 | 52万5000円 |
| 事業者の個人再生事件 | 52万5000円 |
※別途、預り金として5万円
2 報酬金
(1)再生計画が認可された場合
| 債権者数 | 報酬金(消費税込み) |
|---|---|
| 債権者数1~10社 | 5万2500円 |
| 債権者数11社~20社 | 10万5000円 |
| 債権者数21社~ | 15万7500円 |
※個人再生委員への積立額に戻りがある場合、そこから報酬金を精算する。
(2)手続中に過払金を回収した場合
過払部分の31.5%
【9】任意整理事件
任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1 着手金
(1)商工ローン・ヤミ金を除く任意整理
1件につき 2万1000円
(2)ヤミ金の任意整理
1件につき 4万2000円
2 報酬金
(1)の場合
(債権者ごとに)2万1000円+減額部分報酬10.5%+過払部分報酬21%
(2)の場合
(合意書を作成した場合のみ)減額部分報酬10.5%+過払部分報酬21%
【10】刑事事件
- 刑事事件の着手金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
- 刑事事件の報酬金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
【11】少年事件
- 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
- 少年事件の報酬金は、原則として、21万円から52万5000円(消費税込み)の範囲内の額とする。
【12】告訴・告発等
告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき10万5000円から31万5000円(消費税込み)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。
【13】任意後見
任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。
- 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5250円から5万2500円(消費税込み)の範囲内の額
- 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額3万1500円から10万5000円(消費税込み)の範囲内の額
- 任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり5250円から3万1500円(消費税込み)の範囲内の額
【14】日当
- 日当は、原則として、往復30分あたり5250円(うち消費税250円)とする。
- 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。
【15】手数料
【手数料等】
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。
| 作業項目 | 手数料額(消費税込み) |
|---|---|
| 証拠保全 | 31万5000円 |
| 簡易な家事審判 (成年後見申立等) |
10万5000円~21万円の範囲内の額 |
| 法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
5万2000円~21万円の範囲内の額 |
| 契約書作成 | 5万2500円~31万5000円の範囲内の額 |
| 内容証明郵便作成 | 3万1500円~5万2500円の範囲内の額 |
| 遺言書作成(定型) | 10万5000円~21万円の範囲内の額 |
| 作業項目 | 手数料額(消費税込み) | |
|---|---|---|
| 遺言執行 | 300万円以下の部分 | 31万5000円 |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 2.10% | |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 1.05% | |
| 3億円を越える部分 | 0.53% |



















