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費用について

以下の費用は原則であり、ケースにより増減することがあります。

目次

  1. 法律相談料
  2. 着手金及び報酬金
  3. 調停及び示談交渉
  4. 離婚事件
  5. 境界に関する事件
  6. 医療過誤事件
  7. 破産事件
  8. 民事再生事件
  9. 任意整理事件
  10. 刑事事件
  11. 少年事件
  12. 告訴・告発等
  13. 任意後見
  14. 日当
  15. 手数料

【1】法律相談料

法律相談料は、原則として、30分ごとに5,500円(消費税込)とする。ただし、多重債務および遺言・相続に関する初回の相談は無料とする(法律扶助を利用する場合あり)。また、交通事故(被害者側)は、同一事故につき、1回30分の相談を3回まで無料。

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【2】着手金及び報酬金

訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金
(消費税込)
報酬金
(消費税込)
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を越え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を越え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を越える部分 2.2% 4.4%
  • 原審に引き続き上訴事件を受任するときの着手金は、前項により算定された額の2分の1とする。
  • 着手金は、11万円(消費税込)を最低額とする。
  • 交通事故については、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準じて算定する(→こちら)。

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【3】調停及び示談交渉

  • 調停事件又は示談交渉事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記【2】により算定された額と受領済みの着手金との差額とする。
  • ただし、交通事故については、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準じて扱う(→こちら)。

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【4】離婚事件

離婚事件の着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとする。

事件種類 着手及び報酬金(消費税込)
離婚交渉・調停事件 44万円~66万円
離婚訴訟事件 55万円~77万円
  • 離婚交渉・調停事件から離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の額と受領済みの着手金の額との差額とする。
  • 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、【2】により算定された着手金、報酬金の額と上記により算定された着手金、報酬金の額を比較し、その低くない方の額を着手金、報酬金とする。

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【5】境界に関する事件

境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、44万円から66万円(消費税込)の範囲内の額とする。

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【6】医療過誤事件

医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に30%増額した額とする。
着手金は、次の額を最低限とする。

事件種類 着手金(消費税込)
調停事件及び示談交渉事件 55万円
訴訟事件 110万円

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【7】破産事件

破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。

1 着手金

(1)非事業者の破産事件

ア 債務総額10,000,000円以下(引直し前の額)
債権者数にかかわらず 33万円(消費税込)

イ 債務総額10,000,000円超 (引直し前の額)
債権者数にかかわらず 44万円(消費税込)

*受任後、債務総額が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。

(2)非事業者以外の破産事件
事件種類 着手金(消費税込)
法人の自己破産事件 110万円
事業者の自己破産事件  55万円
自己破産以外の破産事件  55万円

※別途、預り金として5万円

2 報酬金

  1. 手続中に過払金を回収した場合  2万2000円+過払部分の22%(消費税込)
  2. 任意配当を行った場合  11万円(消費税込)
  3. 上記のいずれにも該当しない場合  なし

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【8】民事再生事件

民事再生事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。

1 着手金

(1)非事業者の個人再生事件

ア 住宅資金特別条項を提出しない場合  33万円(消費税込)
イ 住宅資金特別条項を提出する場合   44万円(消費税込)
※別途、預り金として4万円

(2)非事業者以外の個人再生事件
事件種類 着手金(消費税込)
法人の民事再生事件 110万円
非事業者の民事再生事件  55万円
事業者の個人再生事件  55万円

※別途、預り金として5万円

2 報酬金

(1)再生計画が認可された場合
債権者数 報酬金(消費税込)
債権者数1~10社  5万5000円
債権者数11社~20社 11万円
債権者数21社~ 16万5000円

※個人再生委員への積立額に戻りがある場合、そこから報酬金を精算する。

(2)手続中に過払金を回収した場合

2万2000円+過払部分の22%(消費税込)

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【9】任意整理事件

任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。

1 着手金

商工ローン・ヤミ金を除く任意整理

1件につき 3万3000円(消費税込)

2 報酬金

(債権者ごとに)3万3000円+減額部分報酬11%+過払部分報酬22%(消費税込)

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【10】刑事事件

  • 刑事事件の着手金は、原則として、44万円から66万円(消費税込)の範囲内の額とする。
  • 刑事事件の報酬金は、原則として、44万円から66万円(消費税込)の範囲内の額とする。

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【11】少年事件

  • 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下、同じ。)の着手金は、原則として、44万円から66万円(消費税込)の範囲内の額とする。
  • 少年事件の報酬金は、原則として、44万円から66万円(消費税込)の範囲内の額とする。

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【12】告訴・告発等

告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき11万円から33万円(消費税込)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。

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【13】任意後見

任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。

  • 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行うとき月額5500円から5万5000円(消費税込)の範囲内の額
  • 依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行うとき月額3万3000円から11万円(消費税込)の範囲内の額
  • 任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談するときの手数料1回あたり5500円から3万3000円(消費税込)の範囲内の額

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【14】日当

  • 日当は、原則として、往復30分あたり5500円(消費税込)とする。
  • 弁護士は、概算により、あらかじめ依頼者から日当を預かることができる。

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【15】手数料

【手数料等】
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。

作業項目 手数料額(消費税込)
証拠保全 33万円
簡易な家事審判
(成年後見申立等)
11万円~22万円の範囲内の額
法律関係調査
(事実関係調査を含む)
5万5000円~33万円の範囲内の額
契約書作成 5万5000円~33万円の範囲内の額
内容証明郵便作成 3万3000円~5万5000円の範囲内の額
遺言書作成(定型)  11万円~22万円の範囲内の額
作業項目 手数料額(消費税込)
遺言執行 300万円以下の部分 49万5000円
300万円を超え3000万円以下の部分 3.3%
3000万円を超え3億円以下の部分 1.65%
3億円を越える部分 0.825%

なお、交通事故の自賠責保険の請求については、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準じて扱う(→こちら)。

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