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10/27 NBCラジオ放送内容をご紹介

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「GO!GO!弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
 
放送は、毎月第4月曜日 午後4時~です。
原総合法律事務所では、交通事故のご相談を多く受けておりますので、交通事故のあらゆるケースをご紹介しています
 
今月の内容は,
Q 私は,先日,道路を横断中に車と接触し,転倒する事故にあいました。歩行者と車の事故なので,車が100%悪いと思っていたのに,加害者側から,私にも過失があるので,その分,減額すると言われました。過失相殺(かしつそうさい)と言うらしいのですが,歩行者でも過失相殺されるものなのでしょうか。
 
A 加害者と被害者の落ち度の割合によって,賠償額を被害者の割合分,減額することを過失相殺といいます。
 過失相殺の割合については,典型的な事故の状況ごとに,裁判の基準をまとめたものがあるので,それにあてはめて考えます。
 
 歩行者と車の事故の場合は,いったん事故になれば,歩行者の方が被害が大きいので,交通弱者として保護されています。
 例えば,青信号にしたがい,横断歩道を歩行しているような場合の事故は,当然,歩行者の側に,賠償額を減額されるような過失はありません。
 一方で,歩行者が赤信号を無視して横断歩道を渡っていて,青信号で走って来た車と衝突したような事故であれば,歩行者側に70%という大きな過失があるとされています。
 
 よくある相談は,近くに横断歩道があるのに,横断歩道でないところを渡ってしまって事故にあったような場合です。
 横断歩道の外といっても,横断歩道から1~2m離れたところなら,横断歩道を横断しているのと同じように考えることが多いでしょう。
 それより更に横断歩道から離れていると,横断歩道を渡らなかったことが歩行者の過失とされることがあります。どれぐらい離れていたら,わざわざ横断歩道を渡らなくてもよいとされるかが問題です。交通量が多く,道幅の広い道路なら40~50m,それ以外の普通の道路なら20~30mが目安とされています。
 
 この方の事故についても,事故の状況がどんな様子だったかを詳しく聞いてみることが必要です。
 その上で,過失相殺の基準へあてはめるのですが,まず,どの類型にあたるかを考え,次に,類型ごとに決められている修正の事情があるかを考えるということになります。
 弁護士に相談し,事故の様子を話して,意見を聞かれることをお勧めします。
 
 原総合法律事務所では,交通事故の相談は,3回まで無料なので,こういった相談でも気軽にご利用ください。