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以下の費用は原則であり、ケースにより増減することがあります。
なお、分かりやすい説明はこちらにあります。
法律相談料は、原則として、30分ごとに5000円(消費税別)とする。ただし、多重債務および遺言・相続に関する初回の相談は無料とする(法律扶助を利用する場合あり)。また、交通事故(被害者側)は、同一事故につき、1回30分の相談を3回まで無料。
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件、仲裁事件の着手金及び報酬金は、下記に定めのあるものを除き、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 (消費税別) |
報酬金 (消費税別) |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を越え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を越え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を越える部分 | 2% | 4% |
離婚事件の着手金及び報酬金は、原則として、次のとおりとする。
事件種類 | 着手及び報酬金(消費税別) |
---|---|
離婚交渉事件 | 20万円 |
離婚調停事件 | 30万円 |
離婚訴訟事件 | 50万円 |
境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、原則として、30万円から60万円(消費税別)の範囲内の額とする。
医療過誤事件の着手金及び報酬は、原則として、【2】の着手金及び報酬金額算定表に30%増額した額とする。
着手金は、次の額を最低限とする。
事件種類 | 着手金(消費税別) |
---|---|
調停事件及び示談交渉事件 | 50万円 |
訴訟事件 | 100万円 |
破産事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
ア 債務総額10,000,000円以下(引直し前の額)
債権者数 | 着手金(消費税別) |
---|---|
債権者数1~10社 | 20万円 |
債権者数11~15社 | 24万円 |
債権者数16社~ | 28万円 |
*受任後、債権者数が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
イ 債務総額10,000,000円超 (引直し前の額)
債権者数にかかわらず 36万円(消費税別)
*受任後、債務総額が増えたために着手金が増額になった場合は、差額の支払を求める。
ウ 親族関係ある場合や法人の保証をした従業員等で、本人・法人等について同一裁判所で同時に進行する手続を受任していた場合、5万円減額。
(注:本人、法人、代表者、事業者等は減額しない)
※別途、預り金として3万円
事件種類 | 着手金(消費税別) |
---|---|
法人の自己破産事件 | 100万円 |
事業者の自己破産事件 | 50万円 |
自己破産以外の破産事件 | 50万円 |
※別途、預り金として5万円
民事再生事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
ア 住宅資金特別条項を提出しない場合 27万円(消費税別)
イ 住宅資金特別条項を提出する場合 35万円( 〃 )
※別途、預り金として4万円
事件種類 | 着手金(消費税別) |
---|---|
法人の民事再生事件 | 100万円 |
非事業者の民事再生事件 | 50万円 |
事業者の個人再生事件 | 50万円 |
※別途、預り金として5万円
債権者数 | 報酬金(消費税別) |
---|---|
債権者数1~10社 | 5万円 |
債権者数11社~20社 | 10万円 |
債権者数21社~ | 15万円 |
※個人再生委員への積立額に戻りがある場合、そこから報酬金を精算する。
2万円+過払部分の20%+消費税
任意整理事件の着手金は、資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて定めるが、原則として、次の額とする。なお、手続の進行に応じた分割の支払とすることができる。
1件につき 2万円(消費税別)
(債権者ごとに)2万円+減額部分報酬10%+過払部分報酬20%+消費税
告訴・告発の着手金は、原則として、1件につき10万円から30万円(消費税別)の範囲内の額とし報酬金は依頼者との協議によるものとする。
任意後見の弁護士報酬は、原則として、次のとおりとする。
【手数料等】
手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとする。
作業項目 | 手数料額(消費税別) |
---|---|
証拠保全 | 30万円 |
簡易な家事審判 (成年後見申立等) |
10万円~20万円の範囲内の額 |
法律関係調査 (事実関係調査を含む) |
5万円~20万円の範囲内の額 |
契約書作成 | 5万円~30万円の範囲内の額 |
内容証明郵便作成 | 3万円~ 5万円の範囲内の額 |
遺言書作成(定型) | 10万円~20万円の範囲内の額 |
作業項目 | 手数料額(消費税別) | |
---|---|---|
遺言執行 | 300万円以下の部分 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1% | |
3億円を越える部分 | 0.5% |
なお、交通事故の自賠責保険の請求については、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準じて扱う(→こちら)。