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行き来のない相続人との遺産分割の交渉

例えば、仲違いして行き来がなくなった相続人であったとしても、相続人ですから、遺産分割協議に入ってもらうことが必要です。
その行き来のない相続人の署名、実印による押印がある書面(遺産分割協議書など)と印鑑証明書の添付がなければ、相続による登記を移すこともできなければ、事実上、預金の解約もできません。

しかし、仲違いしているのですから、直接、遺産分割の話しを進めるのが難しいこともあると思います。
そういうときには、遺産分割の交渉を、専門家である弁護士に依頼することも考えることになります。
もちろん、費用はかかるわけですが、それでも、自分たちでは署名、押印(実印)、印鑑証明書を集めることができないとして、弁護士に遺産分割の交渉を依頼する方が、かなりの数おられます。

ちなみに、かなり昔から行き来がなくなり、今はどこに住んでいるのかも分からないという場合があります。
そういうときには、分かっている過去の戸籍から、現在の戸籍まで追いかけます。その上で、現在の戸籍の「附票」というものを取り寄せます。
戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在までの住所が載っています。要するに、住民票を移した経過が載っているのです。

そうして、現在の住所を調べ、その住所に宛てて、遺産分割の申入れの手紙を出すことから、遺産分割の協議が始まります。

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