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縁を切った子どもの相続

ときどき、○○とは親子の縁を切っていたから、相続させなくてもいいのではないかといった相談を受けることがあります。

しかし、いくら仲が悪くても、たとえ絶縁状態にあったとしても、血のつながりは切れません。
相続人であることに変わりはないので、遺産分割協議から外すことはできませんし、相続分の相続を求められれば、それを拒むことはできません。
その絶縁状態にある相続人の署名、実印による押印がある書面(遺産分割協議書など)と印鑑証明書の添付がなければ、相続による登記を移すこともできなければ、事実上、預金の解約もできないのです。

縁を切った子どもに相続させたくないのであれば、遺言で他の相続人の取り分を多くするほかありません。他の相続人だけが相続できるようにして、その縁を切った子どもの取り分がゼロになるような遺言書を作るわけです。
しかし、それでも、その人が亡くなり、相続が始まった後に、「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」を行使されると、遺言をもってしても奪えない最低の取り分(これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。)は復活してしまいます。
とはいっても、遺留分減殺請求権を行使しない場合もありますし、この場合の遺留分は相続分の2分の1なので、縁を切った子どもの取り分がゼロになるような遺言書を作る意味もないとはいえません。

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