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遺言書の開封@相続Q&A

よく、ドラマでは、葬儀の場で開封をするような場面、結構ありますよね。
さぁ、では第1問の答え
遺言書が出てきた。すぐに開封した方がよい。○か×か・・・
正解は、×
遺言書が出てきたときは、すぐに開封せず、家庭裁判所で遺言書の「検認」という手続きを受けなくてはなりません(遺言書が『公正証書遺言』の場合、検認の手続きは不要です。)。
遺言者は、生きている間に自分の財産を自由に処分することを決めることができます。そのため、正式な遺言書が存在する場合は、遺言書に書かれている内容どおり法的な効力が発生します。
 
『公正証書遺言』という言葉が出ましたので、
第2問
公正証書遺言を作成する場合は、証人が2人以上必要となる。
○か×か・・・
正解は、次回!