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未成年でも遺言できる?@Q&A

第14問
病院や自宅で公正証書遺言をすることはできない。
○か×か・・・
正解は、×
公証人は、法務大臣が指定した地の公証役場でその職務を行わなければならないことが原則となっています。ただし、例外として、法令に別段の定めがある場合等は公証役場以外の場所でも職務を行うことができます。
公証人が遺言書を作成する場合は、法令にこの別段の定めが規定されています。ですから、自宅や病院で遺言公正証書を作成することができます。ただ、通常の作成費用に加えて、出張の費用がかかることになりますので、ご確認ください。
 
次です!第15問
未成年である16歳でも遺言することはできる。
○か×か・・・
正解は、次回!