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感謝の気持ちを書きたい@相続Q&A

前回の質問は
第16問
これから生まれてくる胎児に財産を相続させることはできない。
○か×か・・・
正解は、×
 
胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされます。そのため、胎児に相続させる旨の遺言をすることが可能です。
しかし、出生前なので戸籍に名前を記載することはできませんし、遺言書にも胎児の名前を直接記載することはできません。この場合は、妻の名前を記載して胎児を特定し、『下記不動産を、 妻 ○○○○の胎児に相続させる』と特定して記載します。
 
第17問
家族に対する感謝の気持ちを記したい。記載してもよい。
○か×か・・・
正解は、次回!