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自筆証書遺言は保管してもらえるか@相続Q&A

前回の質問
第18問
子と相談しながら遺言書を作成した。後で内容を変更するときには子の承諾が必要である。
○か×か・・・
正解は、×
 
子どもの承諾は必要ありません。そもそも遺言書は遺言者が単独で作成するもので、後で内容を変更したり撤回したりすることも、遺言者が単独で行います。遺言書の作成時に子どもと相談していたとしても、今回の場合、子の承諾等は一切必要ありません。
 
第19問
公証人役場で自筆証書遺言を保管してもらうことはできない。
○か×か・・・
正解は、次回!