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遺言執行者の指定@相続Q&A

第21問
公正証書遺言を作成するには、証人が必要だが、その証人は、配偶者や子でもいい。
○か×か・・・
正解は、×
 
公正証書遺言を作成するには2人以上の証人が必要ですが、これには一定の制限があります。まず成人であること、そして相続人になると思われる推定相続人や遺言書によって財産を受けることになる受遺者等は認められません。よって、遺言者の配偶者や子は推定相続人に該当するので証人になることはできません。
 
第22問
遺言執行者は必ず指定しなければならない。
○か×か・・・
正解は、次回!