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預金を解約してしまった。相続放棄できる?@相続Q&A

第24問
遺言執行者を複数選任することはできない。
○か×か・・・
正解は、×
 
 
遺言執行者を複数選任することもできます(民法1017条)。この場合、遺言に別段の意思表示がない限り、過半数で任務の執行を決することになりますが、保存行為は各遺言執行者が単独で行うことができます(民法1017条)。ただ、過半数によらないで行われた遺言執行は無効になりますが、後に追認することは可能と考えられています。執行の決定について可否同数になった場合には、一方の遺言執行者の辞任や解任を検討するか、家庭裁判所に対し、遺言執行者の追加選任を求めることが考えられます。
 
第25問
亡くなった人の預金を解約してしまったが、相続放棄できる。
○か×か・・・
正解は、次回!