いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 相続放棄の取り消し@相続Q&A

相続放棄の取り消し@相続Q&A

第26問
亡くなった父の預金を少し使ってしまった。相続放棄はできない。
○か×か・・・
正解は、○
 
亡くなった方の財産を処分したり、使ってしまった後では、原則として相続放棄をすることは認められません。葬儀費用などに充てた場合には、相続放棄を認める裁判例もありますが、もし相続放棄を考えているならば、亡くなった方の財産には一切手をつけず、管理しておきましょう。どうしても処分する必要がある場合には、必ずその前に専門家に相談してください。
 
第27問
相続放棄をした後に、実は多額の財産があることがわかった。今から相続放棄を取り消してもらうことはできる。
○か×か・・・
正解は、次回!