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ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 生命保険金の受け取りは?@相続Q&A

生命保険金の受け取りは?@相続Q&A

第28問
資産価値のない財産を、少しだけ処分した。相続放棄が認められなくなる。
○か×か・・・
正解は、× 
 
資産価値のないものであれば、処分しても大丈夫かと思われます。ただし、高額な資産を意図的に処分したことが債権者に知られると、相続放棄を取り消されることはあります。
 
第29問
父がなくなり、子どもである自分は相続放棄をする予定である。しかし、受取人が自分の名前になっている場合でも、生命保険金は受け取れない。
○か×か・・・
正解は、次回!