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全員同時に申述書提出?@相続Q&A

第33問
相続放棄をすることを、他の相続人(親族)に知らせる必要はない。
○か×か・・・
正解は、○
 
相続放棄をするかしないかは、相続人の方の自由ですので、他の相続人(親族)に知らせなければいけないという法律上の義務はありません。
ただし、借金が多くて相続放棄をするような場合は、あなたが相続放棄をすると、新たに他の親族が相続人の立場となるケースがあります。
そのままだと新たに相続人となった親族が、借金の支払義務を負うことになってしまうので、その親族にも相続放棄をしてもらう必要があります。親族間のトラブルを避けるためにも、事前に相続放棄をすることを知らせておいた方がよいかと思われます。
 
第34問
事前に相続に関係する親族全員で、相続放棄をすることが決まった。全員同時に相続放棄の申述書を提出すればよい。
○か×か・・・
正解は、次回!