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署名・押印してもいい?相続Q&A

第35問
相続放棄が無事に受理された。被相続人の債務のあった貸金業者などには、特に対応する必要はない。
○か×か・・・
正解は×
 
 相続放棄が受理されると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が後日郵送されてきますので、その通知書のコピーを貸金業者等に郵送やFAXをすれば、今後請求されることはありません。
 なお、相手の会社によっては「相続放棄申述受理証明書」が必要となる場合もありますので、証明書が必要な場合は裁判所に請求し交付してもらいます。
 相続放棄は、原則として取り消しができないため、慎重に行う必要があります。またその反面、3ヵ月の期間にも注意しなければいけません。相続放棄をお考えの方は、事前に専門家にご相談することをお勧めします。
 
第36問
相続放棄の手続き中、消費者金融から、「この書類に署名捺印をすれば支払の請求はしない。」と言われた。署名・押印してもよい。
○か×か・・・
正解は、次回!