いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 自分の子に相続財産を渡さない@相続Q&A

自分の子に相続財産を渡さない@相続Q&A

第39問
相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができる。
○か×か・・・
正解は、○

相続放棄をしても、受取人に指定されている人はそのまま受け取ることができます。

第40問
自分の子に、相続財産を取得させない方法はある。
○か×か・・・
正解は、次回!