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ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 遺留分は兄弟姉妹にもある?@相続Q&A

遺留分は兄弟姉妹にもある?@相続Q&A

第40問
自分の子に、相続財産を取得させない方法はある。
○か×か・・・
正解は、○

自分の子は推定相続人であるため、相続開始となれば法定相続分を相続するのが原則です。また,たとえ子どもに相続財産を一切相続させないという遺言を作成しても、子どもには遺留分があるため、相続財産から遺留分相当額を取得することになります。

しかし、推定相続人に遺留分相当額も取得させない方法として、推定相続人の廃除(民法892条)という制度があります。これは,推定相続人が、被相続人に対して、虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、推定相続人が著しい非行を行った場合などに、相続人が生前に家庭裁判所に廃除請求を行うか(民法892条)、遺言書に廃除の意思表示(民法893条)を記載しておき,遺言執行者が家庭裁判所に廃除請求を行うことで、推定相続人の相続資格を剥奪する制度です(民法892条)。
 
廃除請求が認められれば、推定相続人は相続資格を失うことになるため、被相続人の財産を取得することができなくなります。ただし、廃除は相続人の最低限の権利である遺留分さえも奪う制度なので、よほどの事情がない限り、認められないとされています。

第41問
遺留分は、兄弟姉妹にも認められる。
○か×か・・・
正解は、次回!