いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 特別受益に該当するものは①@相続Q&A

特別受益に該当するものは①@相続Q&A

第47問
特別受益の額に争いがあるとき、最終的に解決するのは家庭裁判所である。
○か×か・・・
正解は、○

最終的には、家庭裁判所の審判で解決します。特別受益はその額について当事者間で合意ができた場合には、その合意内容に基づいて遺産分割を行うことができます。しかしながら、特別受益の額については,当事者全員にての合意ができないことが多々あります。そこで、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。特別受益の額のみを確定させる調停の申立ではなく、遺産分割調停を申し立てすることとなります。遺産分割調停の中で,話し合いで解決が付けば、特別受益の問題は解決します。
しかし、遺産分割調停の中で解決しない場合には、遺産分割の審判の中で判断がなされます。審判は強制的な決定ですので当事者に対する拘束力があります。審判に対して不服がある場合には,即時抗告を行うことにより高等裁判所で審理をすることになります。

第48問
特別受益に該当するものには、「遺贈」がある。
○か×か・・・
正解は、次回!