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特別受益に該当するものは③@相続Q&A

第49問
特別受益に該当するものには、「婚姻又は養子縁組のための贈与」がある。
○か×か・・・
正解は、○

婚姻又は養子縁組のための贈与は特別受益となることがあります(一律の判断は難しく個別の判断になります・・・)。婚姻の際の持参金・支度金などが該当します。しかしながら、結婚式の費用や結納の費用は一般的には特別受益とならないと考えられていますが、額によっては特別受益となる可能性もあります。詳しくは、専門家にご相談ください。

第50問
特別受益に「学資」は該当する。
○か×か・・・
正解は、次回!