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ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 遺言と異なる遺産分割を望んだら,遺言執行者は@相続Q&A

遺言と異なる遺産分割を望んだら,遺言執行者は@相続Q&A

第52問
遺言と異なる遺産分割は可能である。
○か×か・・・
正解は、○

遺言があっても、相続人全員の同意がある場合、遺言と異なる遺産分割協議は可能です。しかし、遺言で遺言執行者(特に相続人以外の第三者)が指定されている場合は、問題があります。また、遺言による遺贈がある場合は、受遺者の同意も必要です。

第53問
相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだ場合、遺言執行者はそのような分割に同意することはできる。
○か×か・・・
正解は、次回!