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相続人が未成年者の子の場合@相続Q&A

第53問
相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだ場合、遺言執行者はそのような分割に同意することはできる。
○か×か・・・
正解は、○

遺言執行者は、相続人の間の相続争いを解決するため(※)、相続人全員の同意があれば、遺言執行者は遺言と異なる分割に同意することはできると考えることができます。

※例えば、遺留分を侵害する遺言があって、減殺請求権が行使されたときなどのように、遺言内容を一部修正して執行せざるを得ない場合など。

第54問
夫が亡くなった。相続人は妻と未成年者の子2人。その場合,妻が未成年者を代理して遺産分割ができる。
○か×か・・・
正解は、次回!