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相続開始の場所は?相続Q&A

第56問
遺産分割がまとまらない場合は、地方裁判所に申し立てる。
○か×か・・・
正解は、×
 
遺産分割協議には共同相続人全員の参加が必要であり、これに反する遺産分割協議は原則として無効になります。利害の対立もあり分割協議が調わない場合があります。このような時には家庭裁判所に請求して分割してもらうことができます。その方法としては「調停の申立」と「裁判の申立」があります。
 
第57問
相続開始の原因は人の死亡であり、相続開始の場所は被相続人の住所である。
○か×か・・・
正解は、次回!