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限定承認とは?@相続Q&A

第62問
相続人が嫡出子と非嫡出子(認知済み)の2人のみの場合、嫡出子は2分の1、非嫡出子は2分の1の割合で相続する。なお,平成25年9月5被以降に開始した相続とする。
○か×か・・・
正解は、○
 
民法900条4号にて、摘出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とすると定められています。しかし、平成25年9月4日に、上記法規について条件付ではあるものの最高裁判所の違憲決定が下されました。
 
第63問
限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、雑族の承認をすることである。
○か×か・・・
正解は、次回!