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NBCラジオ放送 ご紹介!(5月OA分)

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「親子弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
放送は、毎月第1水曜日 午後2時半~です。
 
 
 
5月放送分のご紹介です!
 
Q もめるほどの大した財産があるわけではないのですが。
A そのわずかな財産をめぐって,トラブルになることがあります。数十万円とか,数百万円を争う相談や依頼を受けることが実際にあります。
 
Q でも,法律で,相続の取り分は決まっているといいますが。
A 例えば,ドラマみたいですが,なんとなく,相続人はこの人と思って相談に来られたので,戸籍を取り寄せて確認してみると,知らないきょうだいや知らない子どもがいるのが分かったということがあります。
A 母親が再婚で,父の違うきょうだいがいたのですが,そのお母さんが,子どもたちには再婚であることを隠しとおしたまま亡くなった方がいました。
また,子どもができなかったからでしょう,昔に養子縁組していたのですが,その後,実子が生まれたので,養子は実の親の元に戻り,でも,養子縁組を解消することをしていなかったという例もありました。
 
Q そういうときは,どうなるのですか。
A いくら行き来がなくても,相続人としては平等です。残された方にとっては,思ってもみなかった相続人ですが,でも,その相続人の合意(署名,押印)がなければ,遺産分割ができません。不動産の登記も移せないし,預金の払戻もできません。
こういった場合,ご本人たちが遺産分割の話しをするというのは難しいので,弁護士が代理人として連絡を取り,交渉することがよくあります。
 
Q でも,平等というのは納得できないような。
A 話し合いで,法律で決まった取り分を変えることはできます。その行き来のない人が,自分は相続しなくていいとか,少しの支払でいいと言ってくれれば,その内容で遺産分割協議書を作ることもできます。
 
Q そういう行き来のない相続人もいないし,親族間で仲が悪くもないというような場合は,そんなにもめないのではないのですか。
A そうでもなくて,まさに遺産分割の話し合いで,仲違いして,不信感か高まり,喧嘩のような状態になってしまうことがよくあります。
 
Q 具体的には。
A よくある例でいうと,亡くなった方の晩年の介護が大変だったので,介護をした人が取り分を増やして欲しい(寄与分といいます。)と言い,これに対して,ほかの相続人が,面倒を見ている間に,預金を勝手に引き出して使い込んでいるといって対立するといったことがあります。
 
Q そんな場合,どうなるのですか。
A 寄与分は,亡くなった人の財産を増やす貢献がないと認められないので,難しいですし,使い込みも,一時にまとまった使途不明な預金の引出があり,その引出が亡くなった人の意思に反していることを証明できないとだめなので,難しいです。かなり,込み入った問題になるので,弁護士に相談することをお勧めします。
 
・ 原総合法律事務所では,相続に関するご相談は,初回30分無料とさせていただいています。お気軽に,ご相談ください。