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NBCラジオ放送 ご紹介!(8月OA分)

今年4月から、当事務所所長弁護士 原章夫が、NBCラジオの「情報コンビニ 午後GO」内「親子弁護士原先生の法律相談」に出演しています。
放送は、毎月第1水曜日 午後2時半~です。
 
8月放送分のご紹介です!
 
 
今月はこのコーナーに寄せられたご相談について、先生にお聞きします。
 
Q「実は、最近、身に覚えのないクレジットカードの請求が15万円ほどきて、困っています。一度、財布を盗まれたのか、財布が見当たらなくなったことがあり、中にはクレジットカードも入れていたので、すぐに信販会社に電話をして、利用を止めました。ところが、利用停止までの間に、キャッシングされていたというのです。債権管理会社に連絡したら、支払義務があると言われました。支払わないといけないのでしょうか。」
 
Qクレジットカードを盗まれたり、なくしたりしたときのご相談ですが、そういうときは、まず、どうすればいいのですか。
 
Aこの方もそうされていますが、まず、信販会社に電話をして、利用停止してもらってください。また、警察にも届出てください。
 
Q利用停止にすると、その後のクレジットカードの利用はできなくなるわけですね。
 
Aはい。そうです。
 
Qでも、利用停止されるまでの間にクレジットカードを利用されたらどうなるのでしょう。
 
Aその場合は、クレジットカードについている盗難補償が使えるかどうかが問題になります。盗難補償が使えれば、利用停止されるまでの間の不正利用についても、請求を受けることはありません。
 
Qでも、このご相談の方は、支払を請求されているとのことですが。
 
A実は、盗難補償が使えない場合があります。
クレジットカードの管理に、落ち度があったような場合も盗難補償が使えない場合の一つです。
 
Q具体的には、どんな場合にクレジットカードの管理に落ち度があったとされるのですか。
 
Aキャッシングには暗証番号が必要ですが、その暗証番号が簡単に分かるようになっていた場合などです。
例えば、暗証番号をメモしたものをクレジットカードと一緒に財布に入れていた場合とか、暗証番号を生年月日にしていたところ、生年月日が分かる運転免許証も財布に入れていたような場合などが典型的です。
 
Q暗証番号は、簡単に分からない番号にして、メモなどに書いたりせずに、必ず覚えていなければいけないということですね。
 
Aはい。だから、生年月日とか、電話番号とか、4桁同じ数字とか、連続した数字(1234)とかは、使わないようにとされています。
 
Qでは、ご相談の方も、暗証番号の管理が悪かったのでしょうか。
 
Aそこは分からないのですが、債権管理会社が支払義務があると言うのであれば、正確な暗証番号が1回で入力されていたからではないかと思います。正確な暗証番号がすぐに分かったということは、暗証番号が分かるものと一緒に財布に入れていた可能性が高いと判断されたのではないかと思います。
 
Qそうすると、このご相談の方は、支払わないといけないのでしょうか。
 
A詳しい事情を伺わないと、クレジットカードの管理に落ち度があったかどうか判断が難しいので、弁護士の相談を受けられたらいかがでしょうか。
 
原総合法律事務所には、「お困りごと案内ダイヤル」をご用意しています。
電話番号は、095-820-1234です。
ちょっとした疑問でも、お気軽にお問い合わせください。