いつでも、どこでも、だれにでも 上質な法的サービスを。
いつでも、どこでも、だれにでも 
上質な法的サービスを。

TEL: 095-820-2500

[平日] 9:00~17:00

ホーム法律の話(ブログ)相続・遺産・後見人 > 特別受益とは?相続時に考慮される財産の扱い

特別受益とは?相続時に考慮される財産の扱い

前回の記事:「相続について考えてみませんか 遺言書作成のすすめ」

「遺言書作成のすすめ」では、遺言書の重要性や作成時のポイントについて解説しました。その中で、特別受益という制度にも少し触れました。今回は、この特別受益について詳しく解説します。

前回の記事はこちら

特別受益とは?相続時に考慮される財産の扱い

相続において「特別受益」という考え方が重要になることがあります。これは、特定の相続人が被相続人から生前に受け取った財産が、遺産の分割時に考慮される制度です。特別受益が認められると、遺産分割時に公平性を保つために財産の調整が必要になります。では、具体的にどのような財産が特別受益として扱われるのでしょうか?

特別受益に該当する財産の具体例

  • 遺贈:遺言書に基づいて特定の相続人に財産が贈与される場合。
  • 婚姻または養子縁組のための贈与:結婚時の持参金や支度金など。
  • 事業資金の援助:被相続人が開業資金や事業資金を提供したケース。
  • 不動産の無償譲渡:親から特定の子供へ家や土地を譲渡した場合。
  • 医療費の援助(高額な場合):特定の相続人に対する多額の医療費負担。
  • 生活費の援助:長期間にわたる特定の相続人への支援。
  • 学資:特定の相続人が通常よりも高額な教育資金を受けた場合。

特別受益に該当しにくいもの

  • 一般的な学費(義務教育・通常の大学学費)。
  • 結婚式の費用・結納金(持参金や支度金を除く)。
  • 親と同居していた際の生活費。

特別受益について相談したい場合は

特別受益の判断はケースによって異なり、専門的な知識が必要になることもあります。

原総合法律事務所では、相続に関するご相談を30分無料で承っております。まずは、お電話でお気軽にお問い合わせください。