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高齢化が進む社会において、意思能力を欠いた状態で行われた法律行為の有効性が問題となる事例が増えています。特に契約締結時の意思能力の有無が争点となる場合、医学的評価と法的判断の関係が重要になります。本稿では、判例や理論を踏まえつつ、意思能力の判断基準について検討します。
意思能力とは、自己の行為の法的な結果を認識・判断することができる能力を指します。意思能力があるといえるには、一般的には、7~10歳程度の知力があれば足りるとされていますが、意思能力を欠いた者が行った法律行為は無効と解されます。
意思能力の欠缺による無効は、意思無能力者側からしか主張できないとされています。裁判例では、以下の要素が意思能力の判断材料として考慮されます。
医学的診断や認知機能評価の結果が重要な判断材料となる一方、行為の動機や経緯も慎重に分析される必要があります。
意思能力を欠く可能性がある場合、契約内容の理解度に応じた慎重な検討が必要とされ、特に財産処分や保証契約の有効性が争われる事例では、詳細な検証が行われます。
意思能力の問題は、契約締結時のリスク管理に直結するため、適切な対応が求められます。以下の対応を講じることで後の紛争を未然に防ぐことができます。
契約の有効性を確保するためには、意思能力を慎重に確認し、適切な対策を講じることが重要となります。
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