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遺産分割と成年後見

はじめに

遺産分割を進める際、相続人の判断能力が問題となることがあります。認知症などにより意思決定が困難な場合、適切な法的手続きを踏まなければ、後に無効とされる可能性もあります。本記事では、相談例を交えながら、遺産分割における成年後見制度の役割について解説します。

相談例

質問

私の80歳になる母について相談です。父が亡くなり、四十九日も過ぎたので、兄弟と実家に集まって遺産分割の話をしました。ところが、父が生きている間は元気だった母が、最近物忘れがひどくなり、父の貯金通帳の在りかも分からない様子です。母の面倒を誰が見るかは兄弟で話し合いたいのですが、そもそも母が遺産分割の意味を理解できていないようで、このまま話を進めてもよいものか悩んでいます。もし遺産分割を行った場合、その後の財産管理も不安です。

回答

認知症などにより判断能力が低下している場合、その程度によっては、遺産分割をそのまま進めることはできません。意思能力が不十分な場合、成年後見制度を利用し、後見人を選任する必要があります。

  • 精神科・心療内科などで診断を受け、認知症の有無やその程度を確認することが重要
  • 診断結果に応じて、家庭裁判所に成年後見人、保佐人、補助人の選任を申し立てる

成年後見制度と遺産分割の関係

成年後見制度は、判断能力が低下した者の財産管理や法律行為を支援するための制度です。家庭裁判所の審判により、以下のいずれかの者が選任されます。

  • 補助人(判断能力が不十分な場合)
  • 保佐人(判断能力が著しく不十分な場合)
  • 成年後見人(判断能力を欠く場合)

成年後見人の選任手続き

成年後見人を選任するには、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。申立ては親族が行うことが一般的ですが、法律が絡むため、弁護士や司法書士に依頼するケースもあります。

必要書類

  • 診断書(認知症などの医学的評価)
  • 財産目録(本人の資産状況)
  • 申立書(成年後見人の必要性を説明)

実務上の留意点

遺産分割を進める際、成年後見制度の利用には以下の点に注意が必要です。

  • 成年後見人は相続人と利害関係がある者(子どもなど)は選任されない
  • 選任には時間を要するため、早めの対応が必要
  • 後見人の報酬が発生するため、費用面の検討も重要

成年後見制度を適切に活用することで、判断能力が低下した相続人の権利を守りつつ、円滑な遺産分割が可能となります。

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