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相続が発生したら

3.親族が亡くなり自分に相続の権利が発生した場合

自分の結婚相手や親が亡くなったとき、相続が開始します。
自分自身が相続権者である場合、以下のことに注意して下さい。

(1) 遺言の有無の確認

亡くなった親族が遺言を残していないかを確認して下さい。
「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」の場合、親しい親族等に預けているか、金庫等に保管していることが多いようです。

「公正証書遺言」の場合、本体は公証人役場に預けられていますが、その写しを遺言者や証人が保管していることがあります。
なお、1989年以降に作成された公正証書遺言は、作成した人(亡くなった人)の氏名と生年月日が分かれば、全国のどこの公証人役場からでも作成の有無を調べることができます。

なお、「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」らしきものが入った封筒などが見つかった場合、その封筒に封がなされている場合、勝手に開けてはいけません。
亡くなった遺言作成者の最後の住所地の家庭裁判所に持って行き、中身を確認する「検認」という手続を取ってください。
「公正証書遺言」ではそのような手続は必要ありません。

もし遺言を見つけて、その内容が自分に不利であると考えて、それを棄てたり、隠したり、内容を勝手に変えたりすると相続権を失うことがありますので注意して下さい。
遺言がなければ前の法律の定めに従った相続、遺言があれば原則として遺言内容に従った相続がなされます。

(2) 遺産の内容を検討した結果、借金の方が多い場合

相続では、財産をもらうだけではなく借金も法律が決めた相続分に応じて受け継がなければなりません。

そこで、遺産の内容において借金の方が多い場合には、財産も借金も全部受け継がないとする「相続放棄」をすることもできます。
相続放棄は、相続人が自分に相続権があることを知った時から3か月の期間内に家庭裁判所において相続放棄を申し出なければなりません。

また、相続権があることが分かったが、もらえる財産と借金のどちらが多いか分からないときは、もらえる財産の限度で借金を支払うという「限定承認」の制度もあります。
ただ、限定承認は、相続人全員で行わなければならず、その手続がめんどうであるため実際にはあまり利用されていません。

(3) 具体的にどのように遺産を分けるか

相続人が誰であるか確定し、遺産の範囲もはっきりしたら、相続人全員で個々の具体的な遺産について相続人の誰が何を受け継ぐのかについて、「遺産分割協議」を行うことになります。

当事者間で遺産分割協議がまとまった場合、「遺産分割協議書」を作成しておくことが大切です。

他方、当事者間で協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停・審判の手続により決定することになります。