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男女間のトラブル

離婚について

離婚をするには、その方法として、4つの種類があります。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚

このうち、1.協議離婚とは、夫婦が裁判所を利用せずに、夫婦の話し合いで離婚の合意をして離婚を成立させる方法です。
離婚のうち約90%がこの方法によるものという統計結果があります。

次に、2.調停離婚とは、家庭裁判所に調停(夫婦関係調整調停といわれています)を申し立てて、調停委員を交えた話合いの中で、お互いに離婚の合意をすることによって、離婚を成立させる方法です。

また、3.審判離婚とは、家庭裁判所の審判で離婚を成立させるものです。
しかしこの審判は、いったん成立しても、当事者の一方が異議を申し立ててしまうと、効力が消滅してしまいますので、あまり利用されていないのが現状です。

最後に、4.裁判離婚とは、裁判所の判決により離婚を成立させる方法です。
1や2と異なり、夫婦のどちらかが離婚に応じない場合でも、証拠により「離婚原因」(後に詳しくご説明します)があることが認められれば、離婚することができます。
また、養育費や慰謝料についても、主張・立証に成功すれば、強制的に一定の金額を支払うよう判決で命令してもらうことができます。
このように、裁判離婚の場合、1や2と違って、裁判所がいわば有無を言わさず離婚を決定しますので、争いを強制的に解決してもらえるというメリットがある半面、養育費等金銭の支払いについては、相手が任意に支払う気持ちを持ちにくくなり、円滑な履行が期待しにくいというデメリットがあります。

なお、離婚裁判を起こすためには、その前提として調停(2)を申し立てて不成立となっている必要があります。
したがって、調停を経ずに、ただちに離婚裁判を始めることは、原則としてできません。

離婚原因について

先に説明したとおり、裁判離婚を成立させるためには、夫婦の間に、法律で定められた「離婚原因」が存在するということを、裁判所に認めてもらわなければなりません。
また、調停離婚の際にも、相手が離婚したくないと言って争っている場合には、「裁判になれば離婚が認められるかどうか」が調停の際の説得材料となりますので、調停離婚の場合にも「離婚原因」の有無はある程度重視されます。

法律上の「離婚原因」としては、1.不貞行為、2.悪意の遺棄、3.3年以上の生死不明、4.不治の精神病、5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由、の5つが定められています(民法第770条第1項)。

そのうち、1.の不貞行為とは、結婚している人が、自由な意思に基づいて、自分の妻又は夫以外の人と性的関係を結ぶことをいいます。
1回の浮気でも、風俗店通いでも(ただし、性交渉を伴うものに限ります)、自分の配偶者以外の人物と性的関係を結んだ場合は、不貞行為になります。
裁判では、相手方が不貞行為があったことを認めない場合、たくさんの証拠を用いて、浮気相手等との性交渉があったことを立証しなければなりません。
まさに不貞の現場を押さえることは困難なことが多く、待ち合わせや食事の現場をとらえた程度では不十分されるのですが、たとえばホテルへ一緒に入る場面が撮影された写真等があれば、立証としては十分とされることが多いといわれています。

2.の悪意の遺棄とは、不当な同居義務違反、協力義務違反、扶助義務違反などをいいます。
具体的には、正当な理由もなく別居を開始して同居を拒むこと、長期間の家出、相手を家から追い出すこと、生活費や養育費を一切渡さないこと、といったケースがこれにあたります。
もっとも、このような事情があっても、たとえば夫の暴力から逃れるために実家に帰ったような場合など、別居に正当な理由がある場合は、「悪意の遺棄」にはあたらないとされることが多いようです。

3.のように、3年以上相手の生死が不明の場合にも、離婚原因が認められます。
この場合、相手の生死がわかりませんので、調停をおこして話合いをする余地がないため、直接、裁判で離婚を認めてもらうことができます。

4.の不治の精神病がある場合とは、夫婦の一方が、夫婦の相互協力義務を果たし得ないほど、重度の精神病を患っているような場合をいいます。
もっとも、判例上は、不治の精神病であるだけでは離婚を認めず、精神病である相手の経済面、身上監護面での具体的な配慮を講じた上でなければ離婚を認めないとされる傾向があります。

5.の婚姻を継続しがたい重大な事由とは、たとえば、夫婦間での暴行・暴言、虐待、勤労意欲の欠如、浪費、愛情の喪失、性格の不一致などがある場合をいいます。
もっとも、いずれも「重大」な事由が求められており、その事由により夫婦の関係が修復の余地がないところまで破綻しているかどうかが、慎重に判断されることになります。

離婚に伴う財産給付について

離婚に際しては、相手方に対して金銭の支払い等を求めることができることがあります。
その主な名目として、1.財産分与給付、2.慰謝料、3.養育費が挙げられます。

このうち、1.財産分与とは、結婚中に作り上げた夫婦共同財産を、清算して分けることをいいます。
財産分与の対象となるのは、あくまでも、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産ということになりますので、相手方が婚姻前から単独で所有していた財産や、婚姻中に相手方が相続した財産など(「特有財産」といいます)については、分与を求めることはできません。
なお、婚姻中に取得した財産(マンション、車、預貯金など)について、夫婦の一方の単独所有名義になっていることがよくありますが、これらは、名義上は一方の財産となっていても、実質的には夫婦が協力して取得した共有財産であるとみなされることが多いので、「特有財産」にはあたらず、分与の対象となることが多いとされています。

次に、2.離婚慰謝料とは、不貞行為や暴力等、離婚原因を作った側が、それにより精神的苦痛を被った相手方に対して、それを償うために支払うものです。
落ち度(責任)があるのが前提ですから、性格の不一致などでは、慰謝料請求は認められません。

最後に、3.養育費とは、子どもが独立の社会人として成長自立するまでに要するすべての費用のことをいいます。
その金額は、父母の収入や子どもの人数、年齢にあわせて、様々な要素を考えて算出されます。相場としては、子どもが小さい場合には、1人月額2〜4万円程度になることが多いといわれています。

親権について

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、離婚に伴い、その子の親権者を決めなければなりません。
協議離婚の場合は離婚届に誰を親権者としたか記入しますが、合意ができない場合は、調停か裁判で親権者を定めることになります。

裁判で親権者を指定する場合には、以下のような事情が総合的に考慮されます。

すなわち、1.父母の扶養能力・監護能力(精神状態、経済状態、家庭環境等)、2.子の年齢、子の意思、3.親族等の監護補助者のサポートの有無、などです。
いずれにしても、親の希望にとらわれることなく、「子の福祉(利益)」を最優先に考慮した判断がなされます。

費用について

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