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ホームヘルパーは見た! vol.3

 今月のNBCラジオ「塚田恵子のシャキットモーニング」の「シャキッと解決!ラジオ法律相談」も、ホームヘルパーは見た!シリーズです。

 少しだけ、「ネットワークながさき」の「お困りごと案内ダイヤル」の宣伝も入っていたりします。

2月2日オンエア分

Question
 以前ご相談させていただいたホームヘルパーです。
 担当している75歳の一人暮らしの男性の方の件でのご相談です。
 足腰が弱ってきているので、買物などはほとんど私が受け持っています。
 ところが、先日、その男性から通帳や印鑑を手渡され、預かってくれないかと頼まれました。そんなことはできない決まりだと言って、お断りしたのですが、確かに、最近、通帳をどこにしまいこんだか分からなくなるようなこともありました。
 何かいい方法はないのでしょうか。

Answer
 認知症などで、もう預金など財産の管理ができないほど判断能力が低下してしまったのであれば、法律上、本人に代わって財産を管理する成年後見人を選ぶことが考えられます。

 この方は、物忘れはあるようですが、預金を管理できないほどではないようですから、後見制度を利用するほどではないようです。
 後見制度を利用するほどではないけれど、判断能力が十分でないという場合には、通帳の預りや預金の出し入れなどを支援する制度として、社会福祉協議会が行っている「日常生活自立支援事業」というのがあります。

 ただ、社会福祉協議会の事業も、判断能力が十分でない場合にしか利用できないので、物忘れも年齢相応で、判断能力が不十分とはいえず、ただ、足腰が弱いからというだけでは利用できません。
 親族など預金の管理を依頼できるような人がいないのであれば、専門家に費用を出して財産を管理してもらうことになります。
 そこで、原総合法律事務所では、財産管理に加えて、定期的に連絡を取って様子を確認する見守り契約や法律相談を組み合わせた高齢者向けのかりつけ弁護士のサービスを行っています。さらに、判断能力が無くなった後の任意後見契約、亡くなられた後の遺言などを組み合わせたトータルなサービスも始めました。

 ちなみに、このような高齢者の問題は、法律家だけでなく、医療や介護、福祉などの専門家の連携が必要ですし、そもそもどの専門家に相談すればいいのかも分からないことがあります。そこで、原総合法律事務所が趣旨に賛同してくれる専門家と連携して、どの専門家に相談すればいいのかを案内し、紹介する窓口を「お困りごと案内ダイヤル」として2月1日から始めました。
 095-820-1234まで。