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車を友人に貸したら、駐車違反をしたらしく、自分が「罰金」を請求された?

 正確には、放置駐車違反に対する「放置違反金」といいます。

 以前は、駐車違反をした場合は、運転者が反則金を支払い、「点数」がついて、免許の停止や取消しになることがありました。

 ところが、2006年6月から施行されている道路交通法では、放置駐車違反に対する放置違反金という新しい制度が導入されています。当時、ニュースにもなりましたが、まだまだあまり知られていないようで、ときどき質問を受けます。
 大ざっぱに説明すると、次のような制度です。

 駐車監視員や警察官が放置車両と確認すると、車に標章(シール)が貼られます。

 ここで、運転者が警察に出頭して、駐車違反を認めれば、以前と同じように、運転者反則金を支払い、違反の点数がつくことになります。

 ところが、運転者が出頭しなかった場合には、「放置違反金」の手続に回され,ナンバーから特定された使用者(車検証上の使用者)が放置違反金を支払うことになります。この場合は、運転者に違反の点数もつきません。
 質問の「自分が『罰金』を請求された」というのは、この放置違反金のことです。
 何だかおかしな制度のような気もしますが、車の使用者は、運転者に駐車違反などさせないようにする義務があると説明されています。
 ちなみに、この放置違反金を支払わないと、車検を受けることができないというペナルティーがあります。