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脊椎管狭窄症による素因減額

被害者がもともと持っていた「疾患」を理由に損保会社側から減額を主張されることがありますが,そこでよく問題とされるのが脊椎管狭窄症です。

(1) 問題の所在
 いわゆる体質的素因について,最高裁判所は,「疾患」と疾患とはいえない「身体的特徴」を区別し,身体的特徴は減額要因として考慮することができないが,疾患は減額要因として考慮することができるとする(最高裁平成4年6月25日第一小法廷判決民集46巻4号400頁,最高裁平成8年10月29日第三小法廷判決民集50巻9号2474頁)。
 被告は,原告の脊柱管狭窄症の既往症が,「疾患」であるとして,○○%を下らない減額がなされるべきことを主張している。
(2) 原告の脊柱管狭窄症の既往症
 しかし,前記○で詳論したように,原告の脊柱管狭窄症は,○○年○○月○○日に椎弓切除+固定術を施行することにより,脊柱管腔が拡大し,以後,脊椎管狭窄による神経症状は消失していた。
 原告は,本件事故後,度々画像検査を受けているが,その結果,脊椎管狭窄症の診断を受けたことはない。
 すなわち,そもそも,原告には,本件事故時,身体的素因として考慮の対象となるような脊椎管狭窄症そのものが発症していなかった。
(3) 脊椎管狭窄症に関する裁判例
 なお,仮に,本件事故時,原告に脊椎管狭窄症が再発していたとしても,脊椎管狭窄症は,観血的処置を要するものや事故前から通院治療していたものでなければ,経年性の変化として素因減額の対象である「疾患」には当たらないとするのが下級審裁判例の一般的な傾向である(日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準下巻(講演録編)2009』57頁(鈴木祐治裁判官講演録)。なお,脊椎管狭窄症の素因減額を否定した最近の下級審裁判例として,大阪地裁平成13年6月28日判決自動車保険ジャーナル第1431号,名古屋地裁平成18年12月15日判決自動車保険ジャーナル第1712号参照。)。
 仮に,本件事故時,原告に脊椎管狭窄症が再発していたとしても,本件事故後,原告は観血的処置を受けたこともなければ,その必要性を示唆されたこともないのであるから(前記○),やはり素因減額の対象とはならない。