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既存障害と加重障害

以前に事故にあっていて、そのとき、後遺障害の賠償を受けていた場合、その後の事故で後遺障害が認められても、以前の後遺障害の分は、今回の事故では賠償を受けられないと言われることがあります。
それが、既存障害の加重障害という考え方です。

例えば、10年前の事故でむち打ち損傷になり、14級の後遺障害として賠償を受けていたとします。今回の事故でもむち打ち損傷になり、14級の後遺障害の認定を受けても、以前の事故で賠償済みであるとして、今回の事故の後遺障害の賠償はありません(厳密には、同じ等級は加重障害ではないのですが、考え方は共通ですし、簡単なので、まずこの例から。)。

と、損保会社(調査事務所)からは言われるのですが、これはおかしいと思いますよね。
そもそも、以前のむち打ち損傷のとき、症状はせいぜい3~5年しか続かないだろうとして、3~5年分の逸失利益しか賠償してもらっていないはずです。
実際、14級程度のむち打ち損傷の場合、10年も経つと、症状はかなり改善されていて、普通に生活できている場合が多いだろうと思います(もちろん、そうでない方もいますが。)。

そのように、以前の事故の症状がなくなっていて、新しい事故で、再度、むち打ち損傷の症状が出てきたような場合は、もう一度、14級の後遺障害として賠償を認めようというのが、裁判所の考え方です。
でも、損保会社との交渉では、絶対に認めようとしないのが、この場合です。
既存障害があると言われたら、裁判しかないわけです。

ちなみに、多くの交通事故の相談を受けていると、結構、2回目の事故という方は多くて、既存障害を争う裁判もよく扱います。