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後遺障害診断書をどう書いてもらうか-むち打ち損傷の場合

前回も書きましたが、後遺障害診断書にどう書いてあるかは、後遺症の等級が認められるか、非該当に終わるか、等級が認められるとして、より高い等級になるかに関わって、とても重要です。

同じような障害が残っていても、後遺障害診断書の書き方で、結果が変わるのにと思うことが、よくあります。

例えば、むち打ち損傷の場合です。
傷病名の欄には、単に頚椎捻挫や外傷性症候群というのではなく、神経根症やバレー・リウ症候群といった病態が認められれば、その記載をしてもらうべきです。
自覚症状の欄には、日常生活や仕事上の支障を具体的に聞き取ってもらって、詳細に書いてもらうべきです。
他覚症状及び検査結果の「①精神・神経の障害」欄には、画像所見だけでなく(画像所見はないことが多いので)、MMT、ジャクソン、スパーリング等のテストの結果も記載してもらうべきです。
障害内容の増悪・寛解の見通しの欄は、空欄のままではなく、今後の症状の残存の見通しを書いてもらうべきです。

でも、どうすれば、後遺障害診断書を適切に書いてもらえるのか。
そんなことを、被害者(患者)自身が、医師にお願いするというのも、簡単ではありません。
そこで、被害者側弁護士のサポートが必要です。
原総合法律事務所では、被害者(患者)が、後遺障害診断書の用紙を持って、医師にその作成をお願いに行くときに、こんなところにも配慮して欲しいという弁護士のお願いの書面を添えて持って行ってもらいます(一人一人、事情は違うので、その人に応じたお願いの文書が必要です。)。
さらに、直接、医師に趣旨を説明することもあります。

被害者側弁護士としては、そこまですべきだと思うのです。
そのためには、早い段階で、弁護士のところに相談に来てもらう必要があります。かつ、その弁護士が、医療に詳しい弁護士であることは、必須です。

でも、実際のところ、症状固定前の治療継続中に、毎月、損保会社に提出されている診断書の記載が不十分だと、後遺障害診断書だけでは、どうにもならないこともあるのです(このことは、改めて、説明しますね。)。
やはり、事故直後から、医療に詳しい弁護士に相談すべきです。