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一括請求よりも被害者請求が有利?

後遺障害の認定を求めるときに、ときどき、「被害者請求にしないのですか?」と言われることがあります。

調査事務所(正しくは、損害保険料算出機構の自賠責損害調査事務所)に後遺障害の認定を求めるときに、自賠責保険の損保会社を通じて「被害者請求」する方法と、任意保険の損保会社を通じて「一括請求」する方法があります。

提出する資料が同じであれば、調査事務所の判断は同じに決まっています。
そして、後遺障害の認定の資料とされるのは、後遺障害診断書と診断書、それに調査事務所の医療機関に対する照会、医療機関から取り寄せるX線、MRI等の画像ぐらいで、被害者請求であろうが、一括請求であろうが同じです。

なのに、被害者請求の方が有利だという情報が、ウェブ上にあったりします。
それを見て、「被害者請求にしないのですか?」という疑問を持たれるのでしょう。

そういったウェブ上の情報を見ると、一括請求の場合は、任意保険の損保会社が、資料を操作したり、被害者に不利な意見書を付けたりするというようです。
しかし、調査事務所の判断資料は、上記のような決まりきったもので、損保会社が操作できるような資料ではありません。
多数の一括請求を扱う任意保険の損保会社が、いちいち詳細で説得的な意見書を作成しているというのも考えがたいですし、実際、そんな意見書を見たことがありません。

どうして、そんなことを言うのだろうと思って、そういう情報を発信している人を見ると、行政書士だったりするわけです。
行政書士は、法律上、任意保険の損保会社との一括請求を含む交渉ができず(交渉すると犯罪になります。)、自賠責の損保会社に提出する申請書等の書類作成しかできないから、被害者請求が有利だと言っているのですね。なるほど…。