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ホーム > 法律の話(ブログ) > 交通事故 > はじめに-いろいろな話題 > それでも被害者請求にメリットがある…のかな?
前回、後遺障害の認定を求める場合、一括請求でも被害者請求でも結果は同じだと言いました。
むしろ、被害者請求の場合、必要な資料を被害者側で集め、また必要な書類を被害者側で作成しなければならず、その手間が、実は大変です。一括請求であれば、この作業は、ほとんど任意保険の損保会社がやってくれます。
これは、被害者請求のデメリットです。
そうすると、被害者請求にメリットがあるのでしょうか。
唯一あるとすれば、自賠責の限度額までの支払が早いということでしょうか。先に、自賠責の範囲での支払を受けた上で、残りを、腰を落ち着けて、任意保険の損保会社に交渉、更には訴訟することができるというのが、被害者請求のメリットといえば、そういえそうです。
もっとも、任意保険の損保会社によっては、あるいは担当者によっては、自賠責の範囲の支払は、早々にやってくれる場合もあります。
そうすると、やっぱり被害者請求にはメリットが乏しいということになりそうです。
ちなみに、ウェブ上には、この一括請求と被害者請求のメリット、デメリットをはじめ、いろんな不正確な情報があります。誤った情報に踊らされると、決していい結果を得ることはできません。
信頼性の目安は、それが弁護士のものかどうかでしょう。
やはり、法律の専門家である弁護士、その中でも医療の問題に対応できる弁護士の意見が、最も正確ですし、被害者に有利なのです。