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休業損害とは何ですか?

事故の怪我のために入通院等で仕事ができず、収入を得ることができなかった場合に、その収入の減少分の賠償を求めることができます。

自賠責保険では、定額で1日あたり5700円とされています。

任意保険や裁判では、実収入をもとに計算されます。具体的には、サラリーマンの場合は、一般に、事故前3か月間の平均給与を日数で割り、日額を出して、休業日数をかけます。この際、注意すべきは、有給を使った場合も、そのときに有給を使わなければ後に有休を使えたわけですから、休業日数に含まれる点です。これに対し、自営業の場合も、休業による収入減があれば休業損害が認められるのですが、その証明はかなり難しいことが多いようです。弁護士に相談することをお勧めします。