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逸失利益とは何ですか?

死亡事故や後遺障害が残ってしまった場合に、死亡事故や後遺障害がなかったらもらえたであろう収入のことです。

死亡事故の場合は、事故前の年収額又は平均収入を基礎に、働けるであろうと考えられる年齢までに得るはずと考えられる収入から、その人が生きていくために必要だったと考えられる生活費を差し引いて計算します。ただし、注意しなければならないのは、これから数十年かけて得る利益について、一括して前払いを受けるので、利息分を差し引かれる点です(中間利息控除といいます。)。

後遺障害が残った場合は、平均収入を基礎に、後遺障害で収入が減少する割合(労働能力喪失率といいます。)と働けるであろう期間(労働能力喪失期間といいます。)をかけて求めますが、ここでも、死亡事故の場合の逸失利益と同様、一括して前払いを受けるので、利息分を差し引かれます(中間利息控除といいます。)。労働能力喪失率は、後遺障害の等級により一応決まっているのですが、障害の具体的な内容や被害者の職業などによって変わってくるので、弁護士に相談されることをお勧めします。

なお、働けるであろう年齢は、67歳までとされていますが、高齢の方の場合、平均余命の2分の1が67歳までよりも長ければ、平均余命の2分の1の期間働けると考えます。