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自賠責の加重障害の計算方法

前回、既存障害の加重障害について、逸失利益の計算方法が簡単ではないことを説明しました。

これに関連して、例えば、既存障害12級だった人が7級の後遺障害を残したという前回の例の場合、7級の保険金1051万円から12級の保険金224万円を差し引いた827万円が保険金の額になるという説明を見ることがあります。

これなら簡単です。
でも、これは、自賠責の保険金額がこうなるというだけの説明です。
裁判の基準をベースに、自賠責の限度を超えた、より高額な賠償を求めようとするのであれば、複雑ではあっても、そのケースごとに最も合理的な計算方法を使っていかなければなりません。
そうすると、逸失利益の計算だけでも、ことは簡単ではなくなります。
さらに、後遺障害慰謝料についても、いろんな計算方法があるので、ますます難しくなります(後遺障害慰謝料については、次回に。)。
そこで、弁護士への相談をお勧めするわけです。