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今回は、既存障害がある場合の後遺障害慰謝料です。
前々回(→こちら)と同じく、既存障害12級だった人が7級の後遺障害を残した場合を例に考えてみます。
まず、自賠責の保険金額と同じ発想でいくと、7級の裁判基準1000万円から12級の裁判基準290万円を引いて、710万円とする計算方法が考えられます。
しかし、それでは、今回の事故の後遺障害の評価として不十分ではないかといわれています。要するに、慰謝料の額が低くなりすぎるというのです。
そこで、今回の事故の後遺障害の程度を単独で評価しようとする考え方があります。
どういうことかというと、今回の事故で後遺障害が7級になったということは、実は、既存障害12級のところに、今回の事故で8級の後遺障害を負い、併合して7級と評価されたということです。
そうであれば、端的に今回の事故の後遺障害慰謝料としては、8級の830万円を認めればいいとするのです。
この考え方は、裁判では有力なようです。
あとは、7級の裁判基準1000万円を相当額減額するという考え方もあります。理屈というよりも、感覚ですね。裁判官は、これが相当と考えるといえばいいのですから、理屈はいらないわけです。
ということで、やはり、弁護士に相談することをお勧めします。