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外貌の醜状障害の労働能力喪失期間

外貌の醜状障害について、労働能力喪失率は難しいのですが、労働能力喪失期間はもっと単純です。

醜状障害が、年とともに良くなっていくということは考えられないので、制限される理由がありません。
そこで、一般的な労働能力喪失期間である、67歳までの年数か、平均余命の2分の1の年数のより長い方になるのが原則です。

もっとも、実際の裁判所の判断を見ると、やや短めの労働能力喪失期間しか認めない例もないわけではありません。