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膝の動揺関節の後遺障害等級

最近よく受けるご依頼に、膝の動揺関節があります。

膝の靱帯を傷めて、緩んだままになってしまうと、膝が前後左右にぐらつく障害が残ります。このぐらつきを膝の不安定性といい、ぐらつく関節を動揺関節といいます。

ところが、後遺障害の等級を見ても、動揺関節がどこにあたるのか分かりません。
そこで、前回、紹介した『労災補償障害認定必携』(→こちら)を見てみると、関節の機能障害に準じて扱うと書いてあります。
具体的には、こんな感じです。

労働に甚だしい支障があり常に硬性補装具の装着を必要とする。→ 8級7号(関節の用を廃したもの)に準ずる。
労働に多少の支障がありときどき硬性補装具の装着を必要とする。→ 10級11号(関節の機能に著しい障害を残すもの)に準ずる。
重激な労働の際には硬性補装具の装着を必要とするものの、それ以外の通常の労働のときは硬性補装具の装着は必要でない。→ 12級7号(関節の機能に障害を残すもの)に準ずる。

どうもポイントは硬性補装具らしいというのは分かりますね(客観的所見も必要なのですが、そのことは改めて説明します。)。
硬性補装具というのは、単なるサポーター(軟性補装具といいます。)ではなくて、金属やプラスチックなどで、膝をがっしりと支える補装具です。

ちなみに、硬性補装具でなくて、軟性補装具しか付けていない場合は、この基準だと、12級にしかならないわけです。