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診療録を手に入れる方法

治療の必要性や後遺障害の等級の争いになった場合、被害者側弁護士としては、診療録を読む必要が出てきます。
では、どうやって診療録を手に入れるかというと・・・

以前は、患者側が診療録を見たいと思っても、なかなか診療録を見ることができませんでした。
裁判所の手続をとって、ようやく診療録を入手できたのです。

でも、今なら、ほとんどの病院・診療所が、患者側からの診療録の開示の申請に応じてもらえます。
診療録に記載されているのは、患者の個人情報だから、患者が自由にアクセスできて当然だという考え方が浸透してきたのです。

大きな病院なら、申請用の書式を揃えていて、開示の手続のマニュアルも整っています。
小さな診療所だと、特別の書式もなく、開示に応じてもらえることも多いようです。

ただ、弁護士が交通事故被害者の代理人として開示を申請しようとすると、そもそも代理人による申請を認めなかったり、コピーは本人に手渡しでないと渡さなかったりというルールを作っているところもあります。
そこで、原総合法律事務所では、まず、病院・診療所に開示の手続の問合せをします。そこで、代理人による申請ができれば、取り寄せた書式を使って代理人として申請しますし、本人からの申請しか認めなければ、書式の記載例を作るところまでサポートし、それを本人に清書してもらい、申請をしてもらったりしています。