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労災の後遺障害等級と交通事故の後遺障害等級

交通事故の後遺障害等級は、基準としては、労災の後遺障害等級に準じています。要するに、基準は同じです。

ところが、認定される等級を見ると、労災で高い後遺障害等級が認められても、交通事故の後遺障害等級としては、低い等級しか認められないということが良くあります。
労災は、より労働者の保護に手厚いのですが、交通事故の賠償は、被害者に厳しいのです。

例えば、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)が社会問題にもなったころ、労災では、かなり高い後遺障害等級を認めることがありました。労災では、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級が認められるようなケースもありましたが、交通事故としては、調査事務所も、裁判所も、「局部に神経症状を残すもの」として14級しか認めなかったりしたのです。
今は、中心性頚髄損傷で、似たようなケースに出会うことがあります。

労災で後遺障害が認められたからといって、交通事故の損害賠償でも同じ後遺障害が認められると楽観はできないのです。