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自分で選んだ弁護士にも使える弁護士費用特約

ときどき、弁護士費用特約は、保険会社が選んだ弁護士にしか使えないと勘違いしている人がいます。実際、相談のときに、そのように言う人がいるのです。

確かに、その自動車保険(任意保険)を勧めてくれた代理店に相談すると、その保険会社の「顧問」の弁護士を紹介してくれる場合が多いでしょう。

でも、弁護士費用特約は、自分で選んだ弁護士の弁護士費用にも使えます。
実際、原総合法律事務所は、被害者側を一貫するために、保険会社の「顧問」はしていませんが、弁護士費用特約を利用している依頼者の方が大勢います。

やはり、被害者側の事件を多く扱い、できれば医療が絡んだ問題も扱える弁護士に依頼するべきです。その費用を、弁護士費用特約で賄うというのが、より納得できる結果につながると思います。
原総合法律事務所は、そんな法律事務所を目指しています。